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化粧品の全成分表示と旧表示指定成分について

化粧品の全成分表示と旧表示指定成分について

肌と化粧品

香粧品関係

旧表示指定成分とは

従来、化粧品には、薬事法で定められた「表示指定成分」を表示する義務がありました。
「表示指定成分」とは、使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として、薬事法によって商品への表示を義務づけられた成分です。

この薬事法が2001年4月より大幅に改定され、医薬部外品を除くすべての化粧品に対して、全成分を表示することが義務づけられました。
そのため現在は「表示指定成分」は廃止され、これらに指定された成分は「旧表示指定成分」と呼ばれています。

全成分表示とは

化粧品の「全成分表示」とは、化粧品に配合されているすべての成分を、その外箱または容器に表示するものです。
全成分表示の目的は、使用者が事前に肌トラブルを避けることができるようにするためと言われており、現在は102種類に、香料を加えた103種類が指定されています。

・全成分を配合量の多い順番で記載し、配合成分1%以下は順不同で記載する。
などの主なルールがありますが、
・着色料は、着色料以外の成分の後に順不同で記載する。
・香料については、複数成分で構成されているものでも、「香料」という表示が可能。
など、細かなルールもたくさんあります。

全成分表示の落とし穴

一見消費者にとって安心できると思われる全成分表示ですが、キャリーオーバー制度(無添加化粧品 | 肌ルネ「すっぴんマガジン」 (s-bac.com))や、表示ルールが異なる「医薬部外品」などもあります。

また、「アルコールフリー」と謳っている化粧品に、「○○アルコール」や、旧表示指定成分のひとつである「PG(プロピレングリコール)」といった、多価アルコールの1種などが含まれている場合があります。

これは、化粧品で「アルコール」と表示されるものはすべて「エチルアルコール(エタノール)」であり、その他のアルコール類と呼ばれる成分は含まないからです。

全成分表示の中で「○○アルコール」と表示されていても、「エタノール」が表示されていなければ「アルコールフリー」ということになります。

参考文献