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無添加化粧品

無添加化粧品

肌と化粧品

化粧品販売関係

無添加化粧品とは

無添加化粧品は何となく肌に優しいというイメージですが、現在の日本の法律では明確な定義がなく、無添加だから添加物が一切使われずに安心というわけではありません。 現在は全成分表示義務がありますが、2001年3月までは一部の成分表示が義務化されていました。 「旧表示指定成分」と呼ばれ、皮膚障害を起こす可能性のある成分の中で過去に接触刺激やアレルギー誘因、発がん性等の症例から報告されたものを中心に危険な可能性が認められた102種類の成分です。 化粧品に使われる成分は数千種類あるといわれていますが、102種類の旧表示指定成分を含んでいないだけで「無添加」と謳えるのです。

無添加なら安心?

先程も書いたように、化粧品に使われる成分は数千種類あるといわれています。 その中には、刺激性の強いものやアレルギー性のある成分もあります。 特にアレルギーに関しては個体差があるため、旧表示成分を避けていれば安心という結論にはなりません。 肌の弱い人が安全のために無添加化粧品を選んだのに、実際には防腐剤や香料が配合されていて肌トラブルが発生してしまった…という事態も起こり得るのです。

化粧品の全成分表示のルール

一部ご紹介します。

配合量の多い順に記載する

化粧品の成分は配合量の多い成分から順番に表示することになっています。 コラーゲンやヒアルロン酸などの美容成分を売りにしていても、配合量が非常に少ないという化粧品も多くあります。

配合量が1%未満の成分及び着色剤については順不同に記載できる

すべてが順番通りの配合量とは限りません。

キャリーオーバー成分については表示しなくてもいい

キャリーオーバー成分とは以下のものを指します。 ・化粧品の原料そのものに含まれる成分 ・原料から成分を抽出する際に必要となる添加物 ・原料の栽培過程で混入した農薬等 これらのキャリーオーバー成分は表示の義務がありません。 全成分表示とはいえ、表示されていない成分が含まれている可能性があります。 一般的にはキャリーオーバー成分が含まれていたとしてもごく微量のため、肌に悪影響を与えることは考えにくいですが、その成分にアレルギーがある人が使えば副作用がでる危険性も十分にあります。